【在留『資格』と在留『期間』とは!?】
在留資格とは、外国人が日本に入国するにあたり、目的とする活動に対して認められる資格です。外国人は、在留資格の種類により、日本での活動範囲や滞在可能な期間が決まります。この「在留することが可能な期間」を在留期間といいます。
【在留資格と就労ビザの違いは?】
よく耳にする「就労ビザ」ですが、実は「就労ビザ」という正式な用語は存在しません。前述の「在留資格」のうち、下記①の資格が一般に「就労ビザ」と呼ばれています。
「在留資格」も目的によって、29種類(令和2年2月現在)に分かれていますので、その種類を紹介します。種類により就労が可能か不可能か分かれるので注意が必要です。
なお、ここでいう「就労」の定義は、報酬を得て業務に就くということです。
①就労が可能な在留資格
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 技能実習
- 特定技能
※就労活動は当該在留資格の範囲内で行うことが出来ます。範囲を超えてしまうと不法就労に該当します。
②就労は出来ない在留資格
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 研修
- 家族滞在
※ 一定の要件のもと、「資格外活動」の許可を受けることで、アルバイトを行うことは可能です。
③許可の内容により就労の可否が決まる在留資格
- 特定活動
④身分、地位に基づく在留資格⇒就労は可能
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
※①~③と異なり、身分・地位に基づく在留資格の場合は日本人同様に就労先や業務内容に制限がありません。 そのため、在留審査では、「本当にその身分に該当するのか?」ということが厳しく審査されます。
在留資格の詳しい内容については入国管理局の『在留資格一覧表』をご覧ください。
⇒http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf
外国人が就労する場合、外国人を雇用しようとする場合には、まず「在留資格」をどの資格で在留するのかを念頭に置く必要があります。せっかく在留許可になっても、就労内容が在留資格に合致しないと不法就労になり、外国人本人も雇用する企業も罰せられる可能性があります。
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