【遺産分割協議とは?】
遺産相続が起こる時、相続人が一人なら問題ないですが、相続人が複数いる際は、誰がどの遺産を相続するかを決めなければなりません。ここで、『遺産分割協議』が行われます。
全員が合意できたら遺産分割協議自体は終了しますが、どのような内容で合意したのかが明らかにしておかないと、後でトラブルになるおそれがあります。
⇒これが『遺産分割協議書』です。これは「契約書」のような性質、「証明書」のような性質も持ちます。
【遺産分割協議が必要なケースは?】
①遺言がない場合
ただし、遺言によってすべての遺産の相続人や受遺者が指定されていたら、その内容の通りに遺産が相続されるので、法定相続人が話し合って遺産分割協議をする必要がありません。そこで、遺産分割協議書も不要です。
②一部の相続財産しか遺言で指定されていないケース
遺言があっても、そこで一部の相続財産についての処分方法しか指定されておらず、残りの遺産については法定相続人が話し合いで相続方法を決めないといけない場合には、その残りの分について遺産分割協議が必要ですし、遺産分割協議書を作成する必要もあります。
また、すべての遺産について遺言による相続分の指定が行われていても、相続人全員が合意してそれと異なる分割方法を定めることは可能です。その場合には、やはり遺言があっても遺産分割協議が必要ですし、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
③相続人が複数いる場合
遺言がなくても、相続人が1人しかいなければ、その相続人がすべての遺産を相続することが明らかなので、遺産分割協議をしませんし、遺産分割協議書を作成することもありません。
【遺産分割協議書を作る目的は?】
遺産分割協議の内容をまとめた書面(遺産分割協議書)を持って行かないと、亡くなった人の財産の名義を変更したりその財産を処分したりすることができないからというのが最大の理由です。
土地の名義を変更するにも、亡くなった人名義の預貯金を引き出すにも、その他の多くの手続きを行うにも、この遺産分割協議書を添付書面として提出するように求められるのです。手続の説明を受けていないのでご自身が遺産分割協議書に押印したことを意識されていない方や、ご自身の関心のない財産について特に意識せずに他の人に言われるまま手続をされる方も少なくないため、注意が必要です。
◆遺産分割協議書を作ることにより、以下のことが可能となり、「契約書」や「証明書」のような役割を担うことが出来ます。
①後のトラブルを防止する
相続人同士で遺産分割協議をする時、協議がまとまるためには全員の合意が必要です。合意ができずにトラブルになることも多いですし、相続人の人数が多かったり手続きに非協力的な人がいたりする場合などは、協議を進めるのは非常に大変になります。
遺産分割協議書を作っていなかったら、その後ある相続人が「そんな合意はしていない」「やっぱりその財産もほしい」などと言い出したら、協議が振り出しに戻ります。そこで、遺産分割協議書を作成することにより、その内容に反する相続人の言動を封じ、将来のトラブルを防止することができます。もし「合意していない」と言われても、遺産分割協議書にはその相続人も署名押印しているのですから、そのような勝手な言動は通用しません。
②遺産分割の内容を明らかにする
単に合意ができているだけであれば、当事者の頭の中には合意内容が入っていても、説明されない限り第三者にはわかりませんし、たとえ説明されたとしてもそれが嘘かもしれません。ここで、相続人が全員署名押印した遺産分割協議書を作成することにより、対外的に遺産分割協議があったこととその内容を証明することができます。
③遺産分割協議の内容を正確に保存する
遺産相続が起こるとき、遺産の内容は複雑であることが多いです。不動産が複数あることもありますし、預貯金口座や株券、自動車など多くの遺産があり、相続人も4人以上の多数に及ぶこともあります。このような場合、人の記憶だけでは、誰がどの遺産をどのような方法で取得するのかを正確に保存するのは難しいですし、時が経つとそういった記憶は失われてしまいます。そこで、遺産分割の内容を書き留めておくことにより、内容を正確に長期間に及んで保存し続けることができます。
④相続の手続きを進める
遺産分割協議書は、具体的に相続手続きを進める際にも必要です。
たとえば、遺産の中に不動産が含まれていたら不動産の相続登記をしなければなりませんし、預貯金があったら払い戻しを受けなければなりません。このような相続の手続きを進めるとき、遺産分割協議書を要求されます。協議書がないと、不動産の名義書換もできないので不動産の名義が亡くなった被相続人のままになってしまいますし、預貯金の払い戻しも受けられないので、せっかく遺産分割協議をして遺産をもらった意味がなくなります。
【遺産分割協議書は専門家へ】
相続手続きで遺産分割協議書を提出する場面では、その原本の場合もコピーの場合もあり、原本が手続き後に帰ってこない時もあります。遺産分割協議書の枚数は余裕をもって作っておきましょう。通常は各相続人が最低1通ずつ原本として使用できるものを保有するようにします。
そのほかにも注意点は沢山あるため、遺産分割協議書を正しく作成するためにもまずは専門家に相談しましょう。気軽に無料相談が出来ます。
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