【相続財産を分ける方法は4つある】
相続財産を複数の相続人で分けるには、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有」4つの方法があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、どれが良いとうわけではなく状況によりますので、まずはそれぞれの内容を知っておきましょう。
遺言書がない場合には、相続人が話し合って自由に分け方を決めてよいのですが、民法では一つの基準として、法定相続人の相続分について次のように定めています。
第1順位 配偶者2分の1、直系卑属2分の1
第2順位 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
第3順位 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
被相続人に子も親も兄弟もいない場合には、配偶者の法定相続分は相続財産の全部となります。直系血族や兄弟が2人以上いる場合には、それぞれ均等に分けます。
相続人がそれぞれ別の財産をもらう方法
2人の兄弟が3,000万円の貯金を平等に相続するなら、分かりやすく揉めることもないでしょう。しかし、現実には分割できない不動産を含む財産を相続するケースが多く、個々の相続人が別々の財産をもらう方法がよく取られます。
①現物分割
⇒財産をそのままの形で相続する方法です。土地や建物、預金(口座ごと)、車その他の家財などの相続財産それぞれ1個ずつについて、「これは誰、それは誰」というように取得する人を決めていく方法になります。
例えば、長男は家と土地を相続し、次男は貯金と証券を相続するなどのケースで、実際によく使われている解決法です。1つ1つの財産について、相続人を決めると考えればわかりやすいでしょう。
②代償分割
⇒分割できない財産(土地や建物など)を相続した人が、ほかの相続人にそれに見合う現金を渡す方法です。金額は、相続人間で話し合いとなります。
例えば、相続財産が3,000万円の家と土地だけだった場合、それを相続する長男は1,500万円の現金を次男に支払います。長男には不動産、次男には現金とそれぞれ手にする財産は異なるものの、金額的には公平性を保つようにします。
相続人全員が等しく財産を相続する方法
不動産のように分割できない財産であっても、相続人全員が全く同じだけ相続する方法もあります。
③換価分割
⇒分割できない財産を売却して、その売却益を相続人に分配する方法です。
お金に換えてから分配するので、きっちり等分することが可能です。
④共有
⇒不動産などを相続人全員で共有する方法です。後になって人間関係の複雑化を招いたりトラブルの元になったりするので注意が必要です。
例えば兄弟2人が1つの土地を共有で相続したら、長男と次男がそれぞれ1/2ずつの権利を持つようになります。分かりにくいですが、2分割してそれぞれが相続する場合と違って、共有名義の相続では兄弟のどちらも土地全体を使用することができます。ただし、土地の売却や、貸し出して賃料を得る場合には、持ち分に応じた額だけをもらう権利があります。
【それぞれの相続方法のメリットとデメリット】
4つの方法それぞれのメリットとデメリットも理解しておきましょう。残念ながら完璧な方法はなく、どれも一長一短と言えるので相続人全員が納得できる落としどころを見定めなくてはなりません。
不動産を残すためには代償も要る
①現物分割と②代償分割は、相続した不動産に相続人の1人が居住している場合などが考えられます。家を手放さなくて良い一方で、状況によってはデメリットもあります。
①現物分割:家を残せるが均等に分配するのが困難
≪メリット≫⇒不動産をそのまま残せることです。住み慣れた家や、被相続人の思い出が詰まった家を手放すのは避けたいと考える相続人には有益な方法です。
≪デメリット≫⇒不動産の相場が他の遺産(貯金・証券・美術品など)と等価になることは少ないので平等に分けるのが難しく、相続人の誰かが不満を持ちやすいです。
②代償分割:家を残せるがまとまった資金がいる
≪メリット≫⇒現物分割の結果、不公平が生じた場合に取られる方法でもあります。現物分割と同じく、不動産をそのまま残せます。
≪デメリット≫⇒代償金を支払うことになった相続人にそれだけの資金がないと現実化できません。
公平性を重視するなら後々のことまで考える
換価分割や共有なら均等に相続することができるので、理想的な方法に思えるかもしれません。ただし、実際に不動産を売却する時や、相続人のうちの誰かが亡くなった時にトラブルになる可能性があります。
③換価分割:均等に分配できるが家を失う
≪メリット≫⇒相続人が均等に相続額を受け取れます。
≪デメリット≫⇒思い出の家を手放すことや、売却した金額に対して所得税と住民税がかかります。さらに、売却しても希望通りの金額で売れるとは限りません。もちろん、その土地に誰かが住んでいる場合は売却できないという問題もあります。
④共有:家を残せるが一時的な解決になりやすい
≪メリット≫⇒不動産をそのまま残すことができ、公平な分け方が多いです。
≪デメリット≫⇒共有の相続人の誰かが死亡した場合、次の相続で揉める可能性があります。また、売却や建て替えをする場合は相続人全員の同意が必要なのもデメリットだと言えます。
【相続人同士が揉めずに分割するための対策】
遺産相続では、それまでの人間関係が壊れてしまう家族も少なくありません。これまで円満な親戚付き合いができていたとしても、金銭的な決め事は慎重に臨むべきです。
不動産の相続はトラブルになりやすい
遺産相続では、不動産は扱いが難しい財産です。実際に、不動産がトラブルの原因になるケースは少なくありません。
不動産は金額的には大きな財産に見えるかもしれませんが、実際に相続した人にとってはコストが掛かってきます。まず、所有する限り固定資産税が掛かります。空き家の場合は手入れが必要ですし、売却の際は修繕費もしくは取り壊しの費用など、思わぬコストが発生する可能性があります。
代償分割のために生命保険に加入しておく
代償分割で支払う代償金がない場合は、被相続人にかけていた生命保険金を充てることができます。もし、遺産の分割で揉めそうな場合は、被相続人が亡くなる前に生命保険の加入を検討してみてもよいでしょう。
弁護士などの専門家に相談する
遺産相続は身内同士だからこそトラブルになりやすいという面があります。そこで、第三者として弁護士に間に入ってもらうことは有効な方法です。また、素人では話し合いが行き詰まったケースでも、スムーズに遺産相続が進められます。
【借金の分割】
遺産相続はプラスもマイナスも相続されてしまうので、借金も相続されてしまいます。一般的に、借金は自動的に分割されたことになってしまい、特に協議をする必要がありません。
借金を誰かに集中させる協議をすることもできますが、それはあくまで相続人の間だけに過ぎず、貸主がその協議を了承しない限り通常通りに支払う必要があるので注意して下さい。逆に、貸主が相続人の中で最もお金を持っている人に借金を集中するよう求めてきたとしても、それに応じるかどうかは相続人側で検討して決めて良いのです。
このように相続財産を分けるには4つの方法がありますが、どれを選ぶかは財産や相続人の状況によって変わります。また、相続人の数が増えれば増えるほど分配が難しくなる傾向があります。まずは専門家のアドバイスを受けてみるとよいでしょう。
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