借金の相続!? 相続放棄で気を付けるべきことまとめ6つ

遺産を相続するのは人生のうちで何度もあることではありません。

そして盲点ですが、相続するものが相続人にとってプラスとなるものばかりでもありません。

 

例えば

 

  •  相続人が誰も住まない、売却も難しい過疎地に建つ家屋

 

  取り壊し費用や固定資産税などの税金がかかります

 

  •  被相続人の借金

 

  「借金も財産のうち」は方便ではなく、本当のことなんです。

 

では、そんなマイナスの財産の相続人となった場合どうすればいいのか。

 

借金の相続人になったらすべきこと

 

マイナスの財産をどうしても相続したい、という場合を除いて「相続放棄」の手続きを行いましょう。

 

相続放棄で気をつけること1:届け出は3ケ月以内に!

 

相続を知った時から3ケ月以内に管轄の家庭裁判所に届け出る

 

 必要なもの

 ①相続放棄申述書

 ②戸籍関係書類

 ③収入印紙800円分

 ④連絡用の郵便切手

 

相続放棄で気をつけること2:自分の子供も相続放棄が必要!

 

例えば自分の親が借金を残して亡くなったとします。

自分には子供が二人いる。

 

第一順位の相続人である自分が「相続放棄をすると」。

第二順位の相続人である二人の子供に相続権が移る。

相続人になるのに年齢は関係ないので、借金を相続したくなければ、子供も「相続放棄」の手続きを行う必要がある。

 

注意しなければならないは、順位が違う相続人が同時に「相続放棄」の手続きを行うこことはできません。

また、未成年者の場合は親権者などの法定代理人として申述する必要があります。かつ、あらかじめ家庭裁判所で子のための「特別代理人」の選任を受ける必要です。

 

相続放棄で気をつけること3:おなかの赤ちゃんも相続放棄が必要!

 

まさか、と思われるかもしれませんが、民法886条により、胎児であっても既に生まれたものとみなされ、相続人となります。

 

胎児の場合の「相続放棄」手続きは、出生後3ケ月以内に相続放棄を行う必要があります。

 

相続放棄で気をつけること4:相続財産が確定する前に何にも手を出すな!

 

借金の方がプラスの財産より多いことを知らず、手を付けてしまうと(不動産の名義変更など)相続した事を承認(単純承認)したとみなされ、相続放棄ができなくなります。

 

逆の場合も同様で、相続放棄する前に被相続人が残した借金の一部だけであっても支払ってしまうと、相続放棄ができなくなります。

 

もし、相続人になったら、プラスであれマイナスの財産であれ、相続する内容を精査することが大切です。

 

相続放棄で気をつけること5:消費者金融から借り入れがあれば過払い金をチェック!

 

過払い金も相続人が受け取る権利となります。

借金はあるけど、多額でない場合は過払い金請求を考慮する余地はあるかと思います。

 

気を付けなければいけないのは、過払い金があるかどうかを確認する前に、過払い金返還請求をしてしまうと、後で過払い金がなかったと分かっても、上記同様、相続について承認したことになり相続放棄ができなくなることもあります。

 

相続放棄で気をつけること6:次の相続順位へ通知

 

被相続人に親族がいる限り、相続人が発生します。

 

自分の親が亡くなり、子である自分は相続放棄して安心したとしても、親に兄弟や

その親が存命なら、相続権は親族に移り、借金の督促などがそちらに行くことになります。

 

親族間のトラブルを避けるためにも、相続放棄をする時は円満、円滑な手続きを行うためにも、まずは司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

 

 

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