遺言は100%遺言通りにいかない
ドラマや映画では、一家の大黒柱が亡くなった後に、
遺言があったー!!!
なんて水戸黄門の印籠のように出てくることがありますが、実際はその遺言が100%遂行されることはありません。
なぜなら
相続人が二人いたとして、被相続人(財産を持っている人)がその内一人だけに財産を残したいと遺言書に書いたとしても……
実際は思い通りにはいかないのです。
遺言を阻む遺留分侵害額請求
相続人が二人いたとして、どちらか一人に財産を全て残す、という遺言を残したとしても、「遺留分侵害額請求」がそれを阻止します。
遺留分とは,兄弟姉妹以外の相続人について,その生活保障を図るなどの観 点から,最低限の取り分を確保する制度です。 遺留分を侵 害された相続人は,被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して,遺 留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになります。(法務省)
遺言に記載されなかったもう一人は、財産の25%を請求する権利があるのです。
つまり
「俺が死んだら財産が全てお前に…」
なんていうテレビドラマのようなことは起こりえない訳です。
起こりえないどころか、そんなドラマを信じている人が多くて、財産を全部もらえると思っていた相続人は、
「約束とちがうじゃない!!」
と主張し、被相続人の死後、家族内の紛争が起こること間違いなしです。
遺言を家族信託という形で司法書士に託す理由
ではそんな相続紛争を避けるためにはどうすればいいのか。
被相続人が元気でいれば、遺言に金銭使いの荒い家族に遺産を継がせたくない旨を遺言書に記載し、「相続人の排除」などを記載しておくといいでしょう。
でも、一番争いが起きにくい方法は、財産を残したい家族に財産管理を任せるようにする家族信託という方法です。
家族信託を相談するには、司法書士や弁護士が適しています。
理由は家族信託制度は歴史が浅く、実例がまだまだ少ない為、財産上のトラブルが起こる可能性もあります。将来的な不安や疑問に備える為にも、司法書士や弁護士といった専門家に相談することをお勧めします。
家族信託の手続きは?
家族信託は司法書士、弁護士などの法律の専門家に依頼することで手続き代行が可能です。
手順としては下記のような流れになります。
(1)状況ヒアリング
どのように遺産を残したいかをヒアリングしていきます。
(2)家族信託契約の設計と料金見積り
お聞きした内容から最適な信託契約の内容を作ります。
(3)契約に関する方へ説明を行い、合意を得ます
家族信託は当事者間の合意をもって成立する契約です。
契約に関係する全ての人から合意を得ておく必要があります。
(4)合意の容に基づく契約書作成
この時に、必要に応じて公正証書の作成や登記手続きを行っていきます。
家族信託はその契約書の内容を状況に応じたものに随時更新することができます。後々のトラブルを防ぐためにも、司法書士などの専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。
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