認知症になる前に絶対に遺言書をつくっておくべき理由3つ

先に断言します。遺言書は認知症になる前につくりましょう!

理由は、

1)早期以外の認知症になってからでは遺言書はつくれない
2)自分の本当に希望する遺言書をつくれない
3)家族間に問題を起こし、絶縁に至る


そして遺言書を作る時は、家族と一緒に司法書士に頼みましょう!

 

認知症になると遺言書はつくれないのか?

 

認知症と診断されたらどうやっても遺言書が作れなくなるのか、という訳ではありません。


下記の遺言能力を公証人が確認できた他場合、公正証書遺言を作成することが可能です。

遺言能力とは:

  1. 自分のことが誰だか分かる
  2. 自分の財産のことを把握している
  3. 誰に 財産を渡すのか分かっている

 

初期の認知症だと、この程度のことは把握できていると思います。

もし、認知症と診断されたら、慌てず、家族に相談し、しっかりした専門家に相談することをお勧めします。

 

認知症だと自分の本当に希望する遺言書をつくれない

私個人のケースだと、父親が認知症のレベルがすでに「行動や意思疎通の困難さ」に至っていたにも関わらず、遺言書を一人で作ってしまいました。

知り合いの弁護士に頼んだようです。

父が他界し遺言書を確認したら、全くもって残された兄弟二人が困る内容。
これが父が本当に望む内容なのかと疑いました。

 

担当した弁護士に、かなり進んだ認知症だったのに、なぜ遺言書が作れたのか、と尋ねたところ、その弁護士は父の認知症を面会する度に確認しつつも、

 

「日付を間違うとか、ボケているのかな?というところもありましたが、その日はハッキリしていたようなので」

という答え。

 

私の頭の中で「毎度あり~」という弁護士の声が聞こえた気がしました。

 

認知症になってからの遺言書は家族間に問題を起こし、絶縁に至る

 

認知症だった父が残した遺言書によって、残された家族の縁は切れました。

父の近くにいた兄が、父に全ての遺産を自分に残すよう説いていたようですが、遺言書の中身は違っていました。

残された者同士が同意すれば遺言書に従う必要はありません。

しかし、私の場合は全財産を欲しがった兄が同意に至らず、絶縁に至った訳です。

このことにより双方が弁護士を立て、数年にわたる時間と費用の浪費となった訳です。

 

遺言書作成は誰に頼むのか

 

遺言書の作成はもちろん本人でもできます。

しかし、決められた事項が記載されていないと無効になりますし、意図することが明確に示されていないと、せっかく作った遺言書ももめごとの原因になりかねません。

それらを避けるにも、遺言書は専門家と一緒に作成することをお勧めします。

 

遺言書を作成できるのは
司法書士、 行政書士、弁護士、税理士、信託銀行などです。

誰に頼めばいいのか、と悩むところですが、ご自分の財産状況によって決めるのがいいと思います。

不動産の名義変更、相続問題などが100%発生しないのならば、税理士、行政書士の選択肢があります。

 

もし財産が多く、相続人同士がもめそうならば、最初から弁護士に頼むのがいいかも知れません。

 

財産が莫大にあるわけではないが、不動産の名義変更等が考えられるならば、司法書士をお勧めします。費用も弁護士に比べてかなりリーズナブルです。

 

また、とりあえず誰かに遺言書のことを相談したい、という場合も、法律問題や法的手続を相談することができる司法書士をお勧めします。

 

札幌大通遺言相続センターでは初回無料相談を行っています!

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