在留資格(就労ビザ)の申請必要書類は会社の規模によって違ます
外国人を雇用する場合、在留資格(就労ビザ)が必要となります。
出入国管理法に則せば、個人事業主であっても法人であっても外国人を雇い、在留資格(就労ビザ)を取得することは可能です。
理論上可能ではありますが、会社の規模によって、提出書類等が変わってくるのは事実です。
例えば、企業は大きく下記のようにわけられます。
①上場企業
②給与所得の源泉徴収額税が1,500万円以上
③上記以外の一般企業
④個人事業主を含む新設会社
さらに、会社の規模、状況により在留資格申請時の提出書類が変わってきます。
例えば上場企業であれば、
- 会社の押印がある申請書
- 「四季報の写し」
- 前年分の職員の受付印のある「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し等
と少ない書類で申請ができます。
一方、個人事業主や、起業して間もない会社、小規模の会社などは入国管理局から要求される書類が多くなるのが事実です。
ですが、個人事業主や小規模の会社が、外国人の在留資格を取得することが難しいかと言えばそのようなことはなく、きちんと必要書類を漏れなく提出すれば可能となります。
外国人を雇う方法は大きくわけて3種類
既に日本に在住してる外国人を雇う場合、3つの方法があります。
①在留カードに「就労制限なし」
労働制限の有無の箇所に下記の写真のように記載されていれば、
職種、時間数に制限なく就労することができます。
次の4つの資格者がこの在留カードを保持しています。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
これ以外の外国人の方は、「在留資格で許可された範囲に限り可能」または「就労不可」の在留カードとなります。
②在留資格で許可された範囲に限り可能
技術・人文知識・国際業務、研究、教育、技能などを有する外国人に与えられる就労資格です。
気をつけなければいけないのは、在留資格で許可された条件以外の仕事をしていると、不法就労になる可能性があります。
このカードを所有している外国人が同じ職種で転職をしたい場合は、新しい雇用主が在留資格申請をする必要があります。
③就労不可
留学、家族滞在、短期滞在などにあたる外国人に発行される在留カードに記載されています。
ただし、入国管理局に「資格外活動の許可」を申請し、許可を得ていれば、
週28時間以内などの範囲内でアルバイトが可能です。
その場合、在留カードの裏面に下記のように記載されています。
この場合は職種を問われることがありませんので、コンビニの店員、飲食店等でのアルバイトが可能です。
この申請は在留カード保持者自身でもできますし、アルバイトの雇用主が申請することもできます。
注意点は、雇用主はハローワークへの届け出も必要です。怠ると罰則の対象となります。
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もし対象の方が「就労制限なし」の在留資格があれば全く問題なく雇用することができます。
もし「在留資格で許可された範囲に限り可能」や「就労不可」であっても、入国管理局が提出を求める必要書類を揃えて申請することで、雇用が可能となります。
会社の状況によって提出書類がかわりますので、まずは行政書士 第一事務所に無料相談でお問合せください!
入国管理局では多く申請処理に時間を要しています。1日でも早く許可を得るためにも、的確な申請書類を準備することが要です。
一人では難しかった申請手続きも、専門家と一緒に行うことで迅速に進めることができるはずです。
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