新型コロナウィルスの感染拡大が止まりません。
この影響で給料やボーナスが減ってしまう結果、「住宅ローンの返済が厳しい」という方が、今後増加するものと想定されます。(既に支払いが厳しい状態に陥っている方もいらっしゃるかもしれません…)
一般的に、「住宅ローンが支払えなくなる=マイホームを手放さざるを得ない」と、お考えの方が多いと思います。マイホームを購入するために住宅ローンを組む際は、「抵当権」という権利を設定して、マイホームを担保に入れます。そして、担保ということの性質上当然、住宅ローンの返済をすることが出来ない状態が継続してしまえば、最終的に、「競売」という手続きで強制的にマイホームが売却されてしまい、マイホームを手放して明け渡さなければならなくなってしまいます。
しかし、たとえ一時的に住宅ローンの返済が厳しい状態に陥っても、競売に至る前には、いろいろとできることがあります。
今回は債務整理のご相談を数多くお受けしてきた当事務所が、住宅ローンの返済が困難な方に向けて、いくつかの対処法をご紹介します。
①住宅ローンの借入先に返済方法の変更を相談する。
住宅ローン以外に負債が無い(又はあっても少額)の場合で、将来的に住宅ローンの返済を再開できる見込みがある場合に取るべき方法です。
各金融機関ともコロナウィルスの感染拡大を受けて、返済方法の変更に柔軟に応じる、返済方法の変更(条件変更)手数料を無料化、相談窓口の設置といった対応を取っています。
住宅金融支援機構 https://www.jhf.go.jp/files/400352591.pdf
北洋銀行 https://www.hokuyobank.co.jp/info/pdf/corona_05.pdf
北海道銀行 https://www.hokkaidobank.co.jp/common/dat/2020/0326/15851836151478226043.pdf
注意すべき点は、返済方法を変更して一時的に毎月の返済金額が減額されると、返済期間が延びたり・後日の返済金額が増えたりすることです。
現在のような混乱した状況ではなかなか難しいものと思われますが、本来は、延長された返済期間や返済金額の増額後の返済について、ある程度の目途を立ててから実施するべきものです。
②住宅ローンの借換えをする。
現在の住宅ローンの金利が高く、金利の低い住宅ローンに借り換えることで、毎月の返済額やボーナス払いの金額が減額される場合に効果的です。また、借換えにより住宅ローンの金利が下がれば、住宅ローンの返済総額を減らすことが出来るというメリットもあります。
注意すべき点は、借換えに伴って、借換先の金融機関に対する住宅ローン取扱手数料、借換元の金融機関に対する一括返済手数料、抵当権の抹消・設定登記の手数料・登録免許税といった各種の費用が発生することです。借換えに際しては、これらの費用も考慮に入れて、実行するかどうかを検討するべきです。
また、既に住宅ローンの返済を滞っている方については、信用情報機関に延滞情報が登録されている結果、借換え先として考えていた金融機関の融資審査に通らない可能性もあります。
③住宅ローン以外の借金について債務整理する。
住宅ローン以外にも借金(クレジットカードや消費者金融など)がある場合に、住宅ローン以外の借金を債務整理して毎月の返済額を減らすことにより、結果として住宅ローンの返済原資を確保するという方法です。
住宅ローン以外の借金の債務整理の方法は、マイホームを手放さないのであれば、任意整理か個人再生(住宅資金特別条項付き)を行うことになります。
注意すべき点は、信用情報に傷がついてしまうので、新たにローン組むのが難しくなり、住宅ローンの借換えなども出来なくなってしまうことです。したがって、この方法を、②住宅ローンの借換えと組み合わせるのは現実的ではありません。
一方で、①の住宅ローンの返済方法の変更は、一般に信用情報の状態にかかわらず実行可能ですので、①の住宅ローンの返済方法の変更と③の債務整理を一緒に行えば、住宅ローンも住宅ローン以外の借金も毎月の返済額が減少することにより、家計が大きく改善することが期待できます。
④任意売却をする
上記①~③の方法で住宅ローンの返済が厳しいようであれば、マイホームの維持は現実的に困難です。
この場合、任意売却でマイホームを売却することを検討するべきです。
任意売却とは、住宅ローンの返済ができない状態が継続して競売になってしまう前に、住宅ローンの借入先の了承を取って、一般的な市場でマイホームを売却することです。売却した代金は、住宅ローンの返済に充当されます。
任意売却でマイホームを売却するメリットとしては、
(ア)一般に、競売に比べて高額で売却できるため、売却後の残債が少なくなる。
(イ)マイホームを売却した代金の中から引越代がもらえる場合がある。(債権者の了承が必要)
(ウ)マイホームからの退去の時期を、ある程度選択できる。
等があります。
マイホームを任意売却した後に残った住宅ローンの債務は、自己破産をして支払い義務をなくしてしまうことが一般的ですが、住宅ローンの借入先と相談して分割払いをすることもあります。
以上、コロナウィルスの感染拡大の影響により、住宅ローンの返済が難しくなった場合に、取りうる対応をご説明しました。
現実的には、住宅ローンを滞納してしまってからでは、取れる方法が限られてきてしまいますので、なるべく早めの対応がおすすめです。
当事務所のこれまでの実績では、「マイホームを手放したくない」とご相談いただいた方に様々なご提案をしてご依頼をいただくことで、住宅ローンの返済が継続でき、マイホームを手放さなくて済んだ方が数多くいらっしゃいます。。
せっかく手に入れたマイホームを手放すことになってしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。
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