「総量規制」とは、貸金業法という法律で、債務者の借りすぎによる多重債務を防ぐことを目的として設けられた制度です。
簡単に言えば、貸金業者は、全ての貸金業者合わせて「債務者の年収の3分の1」を超える貸付けが出来ないというものです。
このように書かれてもピンとこないと思いますので、以下で概要をご説明します。
①貸金業者とは?
現金を貸すことを業とし、財務局又は都道府県に登録している業者のことです。具体的には消費者金融、信販会社等が該当します。(所謂「キャッシング」「カードローン」を行う業者が該当します。)
②貸金業者は債務者が他の業者から借入れしている金額がわかるのか??
新規契約時やカードの更新時等に信用情報機関に照会をかけて把握します。
⇒カードローンのように限度額を定めて、その枠内で自由に借入れ出来る契約の場合は、状況によって限度額が下がることもあり得ます。
③貸金業者は、年収の3分の1はどのように調べるのか??
新規契約時やカードの更新時等に顧客に確認しています。(一般に「源泉徴収票」や「給与明細」の提出を求めます。)
④契約中に年収が下がってしまうなどして、限度額を下げられた場合どうなるのか?
新規の貸付けを受けられず、約定通り返済だけを行うことになります。
⇒新規の貸付けを止められてしまい、返済を行うのが困難になってしまった際は、「借りられる先を探す」ではなく、すぐに債務整理をご検討ください。
さて、この総量規制という制度ですが、実は抜け穴があります。実務をしていると債務整理をご依頼頂く方の中には、年収の3分の1以上の債務を抱えて来られる方も多くいます。
それは、以下の取引については貸金業法が適用されず、総量規制の対象外であるためです。
・銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等からの借入れ
・クレジットカード等のリボ払い、分割払い、ボーナス払い(以下、「物販債務」といいます。)
・個人からの借入れ
総量規制の対象外の借入れである「銀行からの借入れ」には所謂「銀行系カードローン」も含まれます。
銀行系カードローン、物販債務が多い方は要注意です。一般的なイメージとして消費者金融よりも銀行や信販会社のほうが「何となく安全」というイメージをお持ちの方も多い思います。しかし、利率(手数料)を見れば消費者金融と大差はなく、かつ、総量規制の対象外であることから、ご自身の返済能力を大幅に超えた債務を抱えてしまう可能性があります。
このように、総量規制とは、借りる側の借りすぎを防ぐことを目的として作られた制度ですが、上記のような抜け穴があるため、完全ではありません。あくまでもご自身の負債の管理はご自身で行う必要があるのです。
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