相続対策として注目されているのが「家族信託」。
相続税対策、空き家対策、認知症対策として利用される方が多いようです。
では、全てのケースが「家族信託」を利用した方がいいのか、というとそうではありません。
家族信託を利用した方がいい人
1)土地など、引き継がれるべき財産がある
旧家などで、先祖代々にわたって引き継がれてきた土地、家屋などがある場合、家族信託をすることで、相続する人を先の代に渡って指定することができます。
例えば、土地家屋は長男に。長男がなくなれば、その子供に、として、直系家族が引き継ぐことを指定できます。
2)運用する財産がある
アパートやマンションなどで賃貸収入がある方などは家族信託を利用するといいでしょう。
万が一、認知症になった場合でも、家族信託で指定した家族が、資産運用を滞りなくできるようになります。
3)認知症対策をしたい
認知症となってしまうと遺言書を作成することができません。
例外として認知症の一歩手前の状態、「軽度認知障害:MCI(Mild Cognitive Impairment)」の場合は、遺言書を作成、家族信託を利用することが可能なケースがあります。
認知症になってしまうと、家族間でのトラブルや、財産の管理等が自由にできなくなったりするので、事前に対策をしておきたい方には家族信託がおすすめです。
4)障害のある子供を守りたい
信頼のおける家族に家族信託をすることで、障害のある子供の生活を守ることができます。
家族信託を利用しなくていい人
1)不動産の所有がない
2)貯蓄がない
3)家族の仲が悪い
相続する子供たちの仲が悪い、となると家族信託で指定された子供だけがいい思いをしている、など、「争続」となる場合があります。
こういった場合は、家庭裁判所を通して「成年後見人制度」を利用した方がいいかもしれません。
4)心身ともに健康な方
認知症の心配も当面なく、健康であるならば、家族信託などはまだ必要ないかもしれません。
しかしながら、年齢とともに、脳梗塞、心筋梗塞、認知症のリスクは高まりますので、そういった場合に備えて「家族信託」を考慮しておくといいかもしれません。
家族信託の手続きは難しい?
個人で家族信託の手続きは基本的には可能です。
その際に
- 委託者(信託の財産を信頼できる受託者に託し、受益者のためにその財産の運用や管理などを指示する人)
- 受託者(委託者から託された信託財産の管理などを受益者のために行う人)
- 受益者(受託者による信託行為で発生した利益を受け取る権利を有する人)
- 信託財産
- 契約の趣旨
- 信託の目的
を明確にしておく必要があります。
これに基づいて作成された信託契約書は公正証書化しておきます。
法律で公正証書化を義務づけられているわけではありませんが、後々のトラブル発生率を下げることができます。
自分で家族信託契約書を作る場合は、信託内容の設計、契約書の作成、信託登記を行わなければなりません。
また、契約書にミスなどがあるとトラブルのもとになってしまいます。
トラブルと時間のロスを回避するためにも、家族信託を考えるのならば、無料相談を利用して専門家の意見を聞くといいでしょう。
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