自己破産は誤解が多い?自己破産後の生活とは!?正しい知識を持って最良の選択をしよう!【札幌借金問題相談センター】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己破産は、生活に必要な財産を除いて、すべての財産を失うことになりますが、その代わりに借金が免除され、破産後の収入は返済に充てる必要がない制度です!

 

「自分の場合はどうすればいい…?」とご心配な方は、是非当事務所の無料相談にお越しください。

経験豊富な専門家がご相談者様と直接お話させていただきます。

 

 

【自己破産とは】

多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に弁済する裁判上の手続を「破産」と呼びます。

破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申し立てる場合のことです。

 

自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。

 

正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。

 

特に皆さんが気にされることでいくつか自己破産の特徴を挙げると、

 

①破産者名簿と官報に記載される

本籍地の市町村役場に備え付けられている破産者名簿に記載されますが第三者が見ることはできません。

一般人が官報(日刊で発行される国の機関紙)を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。

住民票や戸籍謄本には破産したことは載りません。

 

②選挙権は失わない

公民権までは喪失しません。

 

③ブラックリストに登録される

510年お金を借りたり、カードの発行を受けることができません。

 

④マイホームは手放すことになる

破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。

新しい買主が現れるまでは住み続けることができますが、買い主が決まれば出て行く事となります。

 

⑤自動車も手放さなければならない場合がある

自動車を購入した際に、所有権留保付のローンを組んでいる場合などには債権者に自動車を引き上げられてしまう場合があります。

また、ローンが残っていない場合であっても、比較的新しいものや換価価値の高いものについては債権者への配当に回される事があります。

 

⑥生活用品は取られない

最低限の生活は保障されます。

 

といったことが挙げられます。

 

 

【自己破産の4つの誤解】

①何もかもを失うことはありません

自己破産をすると、給料や家財道具をすべて持っていかれると誤解されている方が多いですが、実際には、生活に必要な家財道具はとられることはありません。

さらに、99万円以下の財産も差し押さえの対象外です。

 

〇差し押さえ禁止動産の例

洗濯機、鏡台、冷蔵庫、電子レンジ、湯沸かし器、テレビ、ラジオ、エアコン、掃除機、ビデオデッキ、

ベット、整理ダンス、洋ダンス、調理器具、食器棚、食卓セットなど

 

 

②家族や職場にバレることも基本的にはありません

よく、家族に取立てがくるのでは?と心配される方が多いのですが、実際には誤解です。

保証人でない限りは、家族が借金をかぶる必要はありませんし、金融業者も取立てをしてはいけません。

 

中には悪質なヤミ金業者がいることもありますが、こういった場合は金融庁のガイドラインで規制されている旨を伝え、すばやく債務整理をすることをお勧めします。

 

 

③ギャンブルや買い物の借金でもほぼ問題ありません

借金をした背景や、使用用途がギャンブル、個人的な買物でも自己破産をすることは可能です。中には許可されない場合もあるので、必ず専門家へ相談されることを推奨します。

 

 

④住民票や戸籍に記載されることはありません

住民票や戸籍に、自己破産をした旨が記載されるのではと心配される方がおりますが、実際にはそのような事実はございません。しかし、破産者名簿というものは存在し、市区町村の役場で管理されます。破産手続きの開始が決定されたらこの名簿に名前が載ることになります。

 

返済が現実的に可能な場合任意整理を採用するケースが多いようですが、支払不能な場合の自己破産はそれほど不利な方法ではありません。

 

 

無料で相談出来ますので、まずは専門家に問い合わせてみましょう。

 

 

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