当然自分が相続できるものと思い込んでいた実父の財産を、相続できない可能性に気づいた時、どんな対策が取れるでしょうか。
特に、親名義の土地に家を建てた人やこれから建てる人におすすめのリスクマネジメントを紹介します。
父が所有する土地に建てたマイホーム
専業主婦のAさんは、
実の父が所有している土地にマイホームを建て、夫と2人の子供と共に暮らしています。
Aさんには兄と弟がおり、弟はAさんと同様に父親が所有する別の土地にマイホームを建てて暮らし、Aさんの兄も弟同様に、実家の敷地内に家を建て、ご自身の家族と一緒に暮らしています。
このような状況だったため、Aさんは当然のように、将来的に父親が亡くなった際は自宅が建っている土地を相続できるものと思っていたそうです。
マイホームがなくなってしまう?思いがけない落とし穴
しかし、ある時Aさんは、マイホームが建っている土地を相続できない可能性に気付きました。
実はAさんの父は、自営業を営む叔父が抱える借金の連帯保証人になっていたのです。
そのため、もし叔父の会社が倒産してしまった場合、Aさんの父名義である土地を売却して借金返済に充てなければなりませでした。
特に父親との間に土地の賃貸借契約を交わしていないのであれば、せっかく建てたマイホームから立ち退かなければならない可能性があったのです。
生前贈与というリスクマネジメント
そこでAさんがとった対策は、父親を説得して生前贈与を受けることでした。
Aさんより前に父親の土地の上にマイホームを建てたAさんの弟が、建設当時に土地の生前贈与という対策を取っていたことも良いきっかけと説得理由になりました。
同じ司法書士に依頼することで、問題なく手続きもスムーズに進めることができました。
Aさんが選択した生前贈与の方法は「相続時精算課税制度」です。
「相続時精算課税制度」は、2,500万円までの非課税枠があり、被相続人が亡くなった際に他の相続財産と合わせて相続税を支払う仕組みになっています。
相続税をすぐに支払う必要がない点がメリットですが、被相続人の死亡時に相続する財産と合わせて課税されるので、「相続税の先送り」と言われることもある制度です。
ただしAさんの場合は、元々マイホームの建つ土地以外は相続する気がなかったため、土地の価額が2,500万円までであればメリットしかないことになります。
無事に土地の生前贈与を受けたAさんは、
「叔父の会社がもし倒産した時でも土地を取られる心配はなくなりました。」
「それから、父が亡くなった時に自分のマイホームがある土地を相続できると、当たり前に思い込んでいましたが、今後、兄弟間でもめることもありうる事を考えると生前贈与をして良かったと思いました。」
と、起こり得たかもしれない危機を回避することができて安堵しています。
親の土地にマイホームを建てたら、一緒に生前贈与を考えましょう!
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