外国人を雇うには?在留資格に関する用語をわかりやすくまとめました!札幌で外国人雇用をお考えの方はご相談ください

 

自分の会社で外国人を雇いたいけど、何をどうしたらいいかわからない。資格・免許など必要なものは?そもそも、専門用語もわからない…という方のために用語集を作成しました。

 

 

【もくじ】

  • 在留資格
  • 在留資格認定証明書
  • 査証(ビザ)
  • 永住者
  • 定住者
  • 帰化
  • 不法就労

 

 

在留資格

外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことが出来る「入管法上の法的資格」。在留資格の種類により、活動可能な範囲や在留することが可能な期間が決定される。一般的に「●●ビザ」と呼ばれるもの。但し、下記の通りビザ(査証)と在留資格は別の定義である。原則として、日本国内にある入国管理局で審査される。在留資格は令和2年1月現在で28種類の資格がある。

 

在留資格認定証明書

在留資格の取得申請を入国管理局に行い、認められた者に交付される証明書。入国時や査証を取得するのに必要となる。在留資格の申請は本人申請が原則だが、一定の要件の下で代理人や取次申請者に依頼することで本人出頭が免れる。

 

査証(ビザ)

国家が自国民以外に対して、その人物の所持する旅券(パスポート)が有効であり、かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書。渡航の目的によって、外交・公用・就業などの種類がある。原則として、在外公館(大使館、領事館)で審査される。査証が出たとしても、実際に入国させるかどうかは入国審査官の裁量に依るので、査証が出ていたとしても入国を拒否されることもあり得る。

 

永住者

一定の要件を満たして永住許可申請をし、許可され、日本国に永住している外国人のこと。在留活動および期間に制限がなく、原則として日本人と同じような働き方が可能。

 

定住者

特別な理由を考慮されて一定の在留期間を指定して居住を認られた者。(具体的には、日系人やその配偶者、「定住者」の実子、日本人や永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者等)在留活動の制限はないが、在留期間に指定があるため、在留期間の更新手続きは必要。

 

帰化

ある国家の国籍を有しない外国人が、国籍の取得を申請して、ある国家がその外国人に対して新たに国籍を認めること。その国籍になるので、就労に関する制限はなくなり、選挙権なども得られる。

 

不法就労

許可や権利のない外国人が、決まりを無視したまま働くこと。在留資格がない、在留資格範囲外の労働をする、在留期間を超えて労働するなどがあげられる。不法就労は外国人本人のみならず、雇い入れている企業も「不法就労助長罪」で罰せられるので注意が必要。

 


 

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