近年、日本では深刻な労働力不足とビジネスのグローバル化によって、優秀な外国人であれば自社で雇用したいという企業が増えています。
しかし、これまで外国人を雇用したことの無い企業にとっては外国人労働者の募集方法、就労ビザの取得手続き、その後の賃金の支払い方を始めとする人事労務管理に大きな不安をお持ちの皆様が多いのではないでしょうか。
そこで、外国人雇用にお悩みの方へ専門家への相談をオススメします。
北海道、札幌近郊で外国人ビザ・在留資格に関するご相談は、行政書士 第一事務所へお気軽にご相談ください。
第一事務所グループのHPはこちらをご覧ください
第一事務所はアクセス抜群!
JR札幌駅から、冬は寒い思いをせず、夏は冷房の効いたところを歩けいていけるチカホ(地下歩行空間)
地下鉄大通駅直結 大通西4丁目 道銀ビル7Fにて、
便利で一番、
笑顔で一番、
やる気で一番の
行政書士 第一事務所へ
第一事務所は英語・中国語に対応!
外国人雇用の際の問題の一つに、言語の問題があります。日本で働きたい外国人が皆さん日本語が出来るというわけではありません。仕事上問題がない程度の会話が出来ても、手続き関係で難しい言葉を話すとなかなか通じなくて困ってしまった。。。ということも多いようです。
そこで、第一事務所では英語と中国語に対応できるような体制を整えております。
英語・中国語対応にお困りの企業様もお気軽にご相談ください。
※外国語対応の際は事前の予約が必要です。
第一事務所は親切!丁寧!
当事務所は、札幌で圧倒的な実績と規模の法務のプロ集団である法務・会計プラザに属していります。
実績や規模もさることながら、お客様への懇切丁寧な対応を心がけています。
初めてのことで不安なことも第一事務所の専門家たちが親身になって解決いたします。
外国人を雇用したい!
けど、何から始めたらいいの…
手続きとか難しそう…
と、外国人雇用をお考えの方は、行政書士法人第一事務所へお気軽にご相談ください。
専門家に相談し、問題を一緒に解決しましょう。
電話:011-261-1170
(受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~18時00分)
関連記事
>外国人を雇うには?在留資格に関する用語集をわかりやすくまとめました!札幌で外国人雇用をお考えの方はご相談ください
TEL
司法書士法人第一事務所:011-231-3330
行政書士法人第一事務所:011-261-1170
HP
http://www.tazawa-office.jp/
最新記事 by 司法書士法人第一事務所/行政書士法人第一事務所 (全て見る)
- 第一事務所通信Vol.33━遺言書の作り方と保管方法━ - 2022年2月22日
- 第一事務所通信Vol.32━コロナ禍で期限が切れた在留資格認定証明書はどうなる?━ - 2022年2月9日
- 外国人との結婚はハードルが高い?在留資格で「配偶者」の許可を得るために必要なこととは? - 2022年2月3日
- 第一事務所通信Vol.31━ 土地を手放す方法 相続土地国庫帰属法とは?━ - 2022年1月26日
- 第一事務所通信Vol.30-人生100年時代に備える!任意後見制度とは?- - 2022年1月13日
司法書士法人第一事務所/行政書士法人第一事務所の最新記事
司法書士法人第一事務所へのお問い合わせ
会社名 | 司法書士法人第一事務所 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1番地 敷島ビル9階 |
電話番号 | 011-231-3330 |
メールアドレス | info@hk-plaza.co.jp |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 ※メール、FAXは365日24時間受付です。 |
ホームページ | https://www.tazawa-office.jp/ |