親が認知症に!?不動産相続の切り札となる成年後見制度とは?専門家がスッキリお伝えします!

成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が十分ではない方(認知症、精神疾患等)の日常生活を、ご本人の意思を最大限尊重しながら代理人を付け支援していく制度です。認知症となった後の不動産の管理、介護施設を利用するための契約、医療・入院契約などの法律行為、現金・預金通帳の財産管理などについて対応することができます。

 

 一人暮らしのお年寄りが悪質な詐欺に騙されて高額な商品を買わされてしまうといったニュースが近年増えていますが、このような事例も成年後見制度によって被害を防ぐことができる場合があります。

 

 

【後見開始の申立て】

成年後見人を選任しようとする場合には、家庭裁判所に対し後見開始の審判の申立てを行う必要があります。

 

◆申し立ては誰がするのか

 〇本人(認知症の人)

 〇配偶者

 〇4親等内の親族

 〇市町村長

 

成年後見人について相談に来られる方の多くは、認知症(の症状が現れた方)になられた方の身内の方で、親の名義の土地の売却時に必要となる場合です。後見人を選任してもらわないといけないと言われたというケースが多いと思います。

一般的な説明としては、認知症・知的障がい・精神障がいなどの精神上の障がいにより判断能力がない人は、自分自身で介護を受ける契約や医療を受ける契約を結ぶことができません。自分の財産を管理することができません。

 

◆成年後見人選任の申立はどのような場合にされるか

 〇判断能力が不十分な人の預貯金の管理

 〇判断能力が不十分な人を含めた遺産分割協議をするため

 〇老健、特養や有料老人ホームなどの施設との入所契約をするため

 〇高齢者が悪質商法にだまされないようにするため

 〇判断能力が不十分な人の土地や建物を売買するため

 〇知的障がいのあるこの将来が心配なとき

 

【どこの裁判所に申し立てをするのか】

 本人(認知症の人)の住所地を管轄する家庭裁判所

⇒本人の生活の本拠地を住所地と考えるので、施設に入居しているときは、その施設の住所地の家庭裁判所になります。

 

【後見人候補者は】

 本人の面倒(お金の管理や介護など)を看ている家族の方を後見人候補者としているケースが多いと思います。 家族以外の第三者が選任されるケースとしては次のような場合があります。

 〇身寄りがいない

 〇親戚がいるとしても、本人との関係を切っている場合

 〇本人の財産を親族が使っている場合

 〇法的問題を抱えている場合

 〇財産が特に多い場合

 

【ご用意いただくもの】

申立てに際しては、以下の書類が必要となります。

 

本人:認知症の被後見人のこと

申立人:申し立てをする人

後見人候補者:後見人になる予定の人

 

  • 申立書(定型の書式があります。)
  • 申立書付票・後見人等候補者身上書
  • 親族関係図
  • 本人の財産目録
  • 本人の財産関係の資料
  • 本人名義通帳のコピー又は残高証明書
  • 年金額通知書のコピー
  • 保険料通知のコピー
  • 本人名義の不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書
  • その他財産関係の資料(遺産分割未了の遺産等)
  • 本人の収入・支出一覧表
  • 本人の親族等の同意書
  • 申立人が後見人候補者の場合,申立人の住民票又は戸籍附票
  • 本人の戸籍謄本又は全部事項証明書
  • 本人の住民票又は戸籍附票
  • 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
  • 本人の診断書付票(家庭裁判所が定める様式のもの)
  • 本人の登記されていないことの証明書
  • 後見人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 収入印紙800円分(申立手数料として)
  • 収入印紙2,600円分(登記手数料として)
  • 郵便切手5004枚,8015枚,1015

 

以上のうちでもっとも重要なのは、診断書でしょう。

診断書については、必ずしも精神科医でなくても問題はなく、主治医の診断書が通常です。

ただし、主治医から診断書を取得する際には、事前に裁判所の診断書書式を持参のうえ、これに基づいて作成してもらう必要があります。

 

実際に成年後見制度の手続きを依頼する際の流れはコチラ

 

 

確実に行うためには専門家に相談することをオススメします。

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