【雇用主必見!】外国人を雇う時に注意すること

在留カードを知っていますか?

在留カードは外国人の方が日本に滞在する資格を有することを証明するものです。

 

大きく分けて

  • どんな職業でも就くことができる
  • 特定の範囲に限ってなら働ける
  • 資格外活動の許可を取得すれば働ける


と大きく3つに分けられます。

 

職種、業種を問わない就労可能な在留資格とは?


これは

  • 配偶者が日本人
  • 永住者(無期限で法務大臣が滞在を認めた人)
  • 永住者の配偶者
  • 定住者(法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者:日系3世や難民など)

となります。

このカテゴリーの在留カードを保有する外国人の方は職種、業種にとらわれず働くことができます。

 

特定の範囲に限って働ける在留資格とは?


外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、企業等の経営者・管理者、法律 ・ 会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能

 

これに加えて、

法務大臣が指定した活動に限り、ワーキングホリデーや技能実習生

は就労が認められています。

 

資格外活動の許可が必要な在留資格とは?


留学、家族滞在で日本に滞在している外国籍の方が対象となります。


このカテゴリーに該当する方は、職種、業種を選ばず働くことができます。

ただし、留学生は1週間に学業に支障を及ばさない範囲で、1週間に28時間以内の労働が認められています。

ただし、留学生で在留カードを持っているからと言って自動的に働ける訳ではなく、

資格外活動

の許可を地方入国管理局に申請して許可されなければなりません。


さらに、雇用主も働いてもらう外国人の方がこの許可を取っていることを確認、もしくは申請をしなければなりません。

*就労の可否は在留ガードの裏面を確認してください

 

もし怠ると、不法就労として処罰され、退去強制されることもあります。

また雇用主(会社の事業主)に対しても、不法就労助長罪の処罰対象となり、

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科

となりますので注意してください。

また、雇用主はハローワークへの届け出も必要です。こちらも怠ると罰則の対象となりますのでご注意ください。

 

「資格外活動」申請は留学生本人だけでなく、申請人から依頼を受けた雇用主、行政書士等が行うことができます。

 

資格外活動の申請は 行政書士 第一事務所にご相談ください。

 

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