【コンビニオーナー必見!】外国人バイトを雇う時の手続き注意点

コンビニで外国人アルバイトを雇いたい!

コンビニの労働力として外国人のアルバイトの方が多くなってきましたよね。

働く側にとっては、日本滞在中の収入源になりますし、コンビニ経営者にとっては、人手不足の中、重要なマンパワーとなります。

 

でも、どんな外国人でもアルバイトとして雇える訳ではないんです。

 

今回は外国人アルバイトを雇う時の注意点と、正社員として雇う場合のチェックポイントをご紹介したいと思います。

 

コンビニオーナーは在留資格の確認を!

外国人を雇う時、まずしなければならないのは

 

在留資格があるかどうか、

就労資格があるかどうか、

の2点です。

 

詳しい在留資格についてはこちら

 

外国人の方に日本人の配偶者があったり、永住者であるならば、ほぼ問題なく雇用することができます。

そうでない場合の確認の仕方は

在留資格は本人が「在留カード」を保有しているか確認します。

その次にそのカードの裏面に

「資格外活動許可」

があるかどうか確認します。

もし、許可が出ていれば、指定された業種、時間内で雇うことが出来ます。

 

コンビニで外国人を正社員として雇いたい!

職務内容も熟知しているし、勤務態度もいいし、接客も好感が持てる!
そんな外国人アルバイトの方を正社員として働いてもらいたい!

と考えるコンビニオーナーも多いと思います。

 

コンビニのような接客業の場合、

1週間に28時間まで働ける「資格外活動許可」と違って、フルタイムで外国人を雇うのは少し難しいんです。

なぜならば、在留資格の中で、フルタイムの就労が認められているのは

 

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、企業等の経営者・管理者、法律 ・ 会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能

等の専門職。

 

ただ、これが絶対というわけではなく、現在雇用している外国人の方が

 

  • 既に母国で大学を卒業。その後現地で在日本語学校や専門学校に通学している
  • 外国籍だが、短大(含む)以上の日本の大学を卒業または卒業予定
  • 日本で日本の専門学校を卒業または卒業予定

であるならば、外国人でも正社員採用として可能の場合があります。

また、それ以外にも、雇用対象者のスキルやバックグランドによって在留資格(就労ビザ)が可能な場合もありますので、まずは無料相談をご利用頂ければと思います。

 

外国人を雇用したい!でも就労ビザがない、

何から始めたらいいの…

手続きとか難しそう…

と、外国人雇用をお考えの方は、お気軽に行政書士第一事務所へご相談ください。

専門家に相談し、問題を一緒に解決しましょう。

電話:011-261-1170

(受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~18時00分)

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